弔慰金と所得税

被相続人が勤務していた会社から弔慰金を遺族の方が受け取る場合があります。

この弔慰金については税務上どのように取り扱われるのでしょうか。

法人または個人からの弔慰金で社会通念上相当と認められるものは、所得税も贈与税も課税されないこととされています。

「社会通念上相当と認められるもの」の金額ですが、実質退職手当等に該当するかどうか明確でないものについて、相続税法基本通達3-20では、業務上死亡の場合には普通給与額の3年分相当額、業務上の死亡でない場合には普通給与額の半年分相当額を弔慰金等として取り扱い、これを超える部分を退職手当金等に該当するものとして取り扱うこととしています。

この相続税法基本通達3-20によって弔慰金に相当する金額として取り扱われたものについては所得税は課税されないと解して差し支えないこととされています。