路線価が設定されていない私道に接している土地

路線価地域内にもかかわらず、路線価の設定されていない道路のみに接している宅地を相続税の申告の際に評価する場合、「特定路線価設定申出書」を所轄税務署に提出することで、路線価(特定路線価)を設定することができます。

この申出書に基づき特定路線価が設定された場合は、この特定路線価を路線価とみなしてその道路のみに接している宅地を評価することになります。

なお、その特定路線価が設定された道路を私道として評価する場合は、その私道に設定された特定路線価に30%を乗じた平米単価に面積を乗じた価額で評価しても差し支えないこととされています。