贈与税の配偶者控除適用上の注意点と有効活用について
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で居住用不動産を贈与した場合、贈与税の課税価格を計算する際に基礎控除110万円とは別に2000万円まで控除できる配偶者控除という制度があります。
この制度は同じ配偶者に対して1回しか適用することができません。
配偶者控除の控除額は基礎控除110万円とは別枠で2000万円となっていますが、適用できるのは同じ配偶者に対して1回のみで、2000万円を全額適用しない場合に翌年以降に残額を繰り越せるということはありません。適用する場合は慎重な判断が必要です。
居住用不動産そのものだけでなく、居住用不動産を取得するための金銭を贈与した場合も適用が可能です。
その場合、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与を受けた金銭で取得した居住用財産に、贈与を受けた者が確実に住んでいてその後も引き続き住む見込みであることが必要です。
居住用家屋の敷地のみ贈与を受けた場合はどのように取り扱われるのでしょうか。居住用家屋の敷地のみであっても配偶者控除を適用できることとされています。
ただし、敷地のみの贈与については以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
①夫または妻が居住用家屋を所有している
②贈与を受けた配偶者と同居する親族が居住用家屋を所有している
個人で事業を行っている場合の店舗兼住宅についてはどのように取り扱われるのでしょうか?
店舗兼住宅については、居住の用に供している部分についてのみ適用対象となります。
実際の計算は、店舗兼住宅である家屋とその敷地である土地の全体の評価額から居住の用に供している部分を面積により案分して居住の用に供している部分を算定し、居住の用に供している部分のみを配偶者控除の対象として申告することになります。
店舗兼居住用の住宅で建物全部ではなく、建物の持分の一部を贈与した場合はどのように取り扱われるのでしょうか。
贈与税の配偶者控除の適用については、居住用部分から優先的に贈与を受けたものとして配偶者控除を適用して申告することができることとされています。また、居住用部分が概ね90%以上の場合には、全て居住用不動産として取り扱うことが可能です。
この制度を利用しようと考え、贈与を行った後でその贈与をした年に贈与した方が死亡した場合、配偶者控除を適用して贈与税の申告をすることは可能なのでしょうか。
相続開始の年に婚姻期間が20年以上である被相続人(配偶者)から贈与により取得した居住用不動産については、要件を満たしていれば贈与税の申告をして配偶者控除を適用することが可能です。また、配偶者控除として控除される部分については、相続税の課税価格に加算されず、相続税の課税対象になりません。