死亡後に未支給の年金を相続人が受け取ったら
相続税は、お亡くなりになった方(被相続人)が所有していた財産について課税されますが、もしご存命だったらお亡くなりになった方が受け取っていた国民年金(未支給年金)を遺族の方が受け取ったら、相続税の課税対象になるのでしょうか?
未支給年金は、被相続人の遺族が自己の固有の権利として請求するものであるとされ、相続税の課税対象とはならないとされています。
では、受け取った遺族は何の税金も考慮しなくていいのでしょうか?
遺族が支給を受けた未支給年金は一時所得とされ、相続税ではなく所得税の課税対象となります。ただし、一時所得は特別控除額が50万円までありますので、他の一時所得がなければ課税されるというケースは少ないのではないでしょうか。
また、厚生年金や国民年金を受給していた人が死亡後、遺族に対して支給される遺族年金は原則として相続税も所得税も課税されないこととなっています。