お亡くなりになった方の住宅ローンは?
お亡くなりになった方(被相続人)の借入金等の債務(被相続人が死亡したときにあった債務で確実と認められるもの)は、相続財産の価額から差し引くことができます。
ご存命であれば、お亡くなりになった方が支払うべきものですので、プラスの財産から差し引いて相続税を計算するのは、相続税の仕組みから考えて当然とも言えます。
では、団体信用生命保険がセットになっている住宅ローンをお亡くなりになった方が借りていて、お亡くなりになった時点では住宅ローンが存在していたが、死亡後に生命保険契約により残債の返済が全額免除された場合、相続税の計算はどのようになるのでしょうか?
団体信用生命保険契約により返済が免除される住宅ローンは、相続人が支払う必要のない債務ですので、相続税の計算上、債務として計上することはできません。
住宅ローンとセットになっている団体信用生命保険契約ではない通常の生命保険金(被相続人が保険料を支払っていたもの)は非課税枠があるみなし相続財産となりますが、団体信用保険生命保険契約の場合は、住宅ローンと相殺されるのみで保険金を遺族が受け取るわけではないので、みなし相続財産にもならず、債務控除も計上できない、いわばプラスマイナスゼロとして相続税の計算に影響しないものとなります。