外貨預金や現金はどのレートで評価するか

日本円ではない外貨の預金、現金を被相続人(お亡くなりになた方)が所有していた場合、相続税の評価はどのように計算するのでしょうか?

お亡くなりになった日の相場レートで評価するとしても、TTB(対顧客直物電信買相場)、TTS(対顧客直物電信売相場)、TTM、外国通貨買相場等がありますが、どのレートを使用するのでしょうか?
また、金融機関によってレートが異なる場合はどの金融機関のレートを使用すればいいのでしょう?

 

相続税の評価では、納税義務者の取引金融機関が公表する課税時期(相続開始日)における最終の対顧客直物電信買相場(TTB)又はこれに準ずる相場(該当日に相場がない場合には課税時期に最も近い日の相場)より計算することとされています。

実際に持っている外貨の現金を金融機関で円貨に交換する際のレートはTTBから一定の手数料等を差し引いた外国通貨買相場によることとなりますが、財産評価においては現金であってもTTBで計算することとされています。