兄弟姉妹が相続した場合の税額

被相続人(お亡くなりになった方)の兄弟姉妹が相続人となり、財産を相続した場合、相続税の計算で子供や配偶者と異なる計算があります。

「2割加算」とよばれるものです。

 

相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫などの直系卑属を含む)及び配偶者以外の人である場合には、法定相続人であっても相続税額の2割加算の対象となります。

法定相続人以外が遺贈により財産を取得した場合だけ2割加算の対象となるわけではないので、注意が必要です。