特別縁故者の相続財産分与はどの税金が課税されるか?
法定相続人がいないため、家庭裁判所の審判により、特別縁故者が相続財産の分与を受けた場合はどのような税金が課税されるのでしょうか?
この場合、税金の種類としては相続税の課税対象となり、相続税申告書の提出期限は、分与を受けることを知った日(財産分与に係る審判があったことを知った日)の翌日から10か月以内となります。
法定相続人がいないため、基礎控除の計算は法定相続人をゼロとして計算します。また、相続税の課税財産の価額の計算は、財産分与の時における財産の時価に相当する金額となります。ただし、相続税の基礎控除や税額計算の規定は相続開始日に適用される相続税法によって計算することになりますので注意が必要です。