平成30年度の相続税改正(特定一般社団法人等に対する相続税課税)

一般社団法人・一般財団法人については、公益法人制度改革により従来よりも簡単に設立できるようになり、相続税を回避するようなスキームがあるという批判から、平成30年度の税制改正で実質的に個人が所有しているような一般社団法人等の財産について相続税を課税する改正が行われました。

一般社団法人・一般財団法人のうち、実質的に同族関係者が支配しているような一般社団法人等(特定一般社団法人等)について、役員(理事、理事でなくなった日から5年を経過していない者を含む)が死亡した場合、法人の純資産額を死亡時の同族理事の数に1を加えた額で除した金額を特定一般社団法人等が被相続人から遺贈により取得したものとみなして相続税が課税されることとなりました。

なお、この改正は平成30年4月1日以後の相続について適用し、平成30年4月1日以前に設立された一般社団法人等については平成33年4月1日以後の当該一般社団法人等の役員の死亡に係る相続税について適用されます。