小規模宅地等の特例の平成30年度改正②

平成30年度の税制改正で小規模宅地等の特例のうち、貸付事業用宅地等について改正がありました。

貸付事業用宅地等の小規模宅地等の特例は、被相続人の貸付事業の用に供されていた宅地等を取得した者が一定の要件を満たしていれば、宅地等の評価額を200㎡まで50%減できる制度ですが、この特例の対象が従来よりも狭くなりました。

具体的には、相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地等が除外されました。ただし、相続開始の日まで3年を超えて引き続き事業的規模で貸付事業を行っていた被相続人等のその貸付事業のように供されたものは除外されない(特例の対象範囲のまま)となります。