平成30年度税制改正(事業承継税制の拡充②)

平成30年度の税制改正で導入された10年間の特例措置としての事業承継税制では、適用できる承継パターンが従来の制度から拡大されています。

従来の制度では、一人の先代経営者(会社の代表者)から一人の後継者(次の代表者)へ贈与・相続される株式のみが対象とされていました。

今回の改正では、代表者及び親族外を含む複数の株主から代表者である後継者(最大3人)への贈与・相続も事業承継税制の対象とされました。
この後継者については、特例承継計画に記載された代表権を有する後継者で、議決権上位1~3名の者(議決権数の10%以上保有者に限る)とされています。