一般動産はどのように評価するか?

不動産や有価証券ではない物(一般動産)は相続税でどのように評価をするのでしょうか?

 

 

一般動産については、原則として売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価することとされています。

売買実例価額、精通者意見価格等が明らかでない動産については、その動産と同種及び同規格の新品の小売価額から、経過年数に応じた償却費の額(定率法により計算)を差し引いた額によって評価することとされています。

同じようなものを新品で買った金額をベースにして古くなればなるほど評価額が小さくなるということです。