相続税で適用できる障害者控除とは?

相続税には、障害者控除という税額控除の制度があります。

相続で財産を取得した法定相続人が障害者である場合、その方が満85歳になるまでの年数1年につき10万円(特別障害者の場合は20万円)を相続税から控除できる制度です。

この対象となる「障害者(特別障害者)」についてはその範囲が相続税法施行令第4条の4に定められていますが、いわゆる障害者手帳をもっていない方でも該当する場合があります。

例えば、要介護認定を受けている65歳以上の方で市区町村長から障害者(特別障害者)に準ずるものとして認定を受けている方は、相続税において障害者控除の適用対象となります。

相続税の申告にあたっては、相続財産がどのようなものか把握することは当然ですが、相続人の方の状況も漏れなく把握する必要があります。