3年以内の贈与財産は相続税が課税されるか

相続又は遺贈によって財産を取得した人が、相続開始前3年以内に被相続人(お亡くなりになった方)から贈与を受けた財産がある場合、取得した財産を相続財産に加算して相続税を計算します。相続税の計算上は、相続開始前3年以内の贈与財産は相続税が課税されることになりますので、生前贈与を行っても相続開始前3年以内では相続税を少なくすることができないことになります。

但し、相続開始前3年以内に贈与した財産の全てが相続税の課税対象になるわけではありません。

相続開始前3年以内に贈与した財産でも贈与税の配偶者控除(2000万円)を適用した部分については相続税の課税対象にはなりません。また、直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金のうち、非課税の適用を受けた額及び直系尊属から一括贈与を受けた教育資金のうち、非課税の適用を受けた額については相続税の課税対象とはなりません。