相続税を申告しなければならないかを判断するには

平成27年より相続税の基礎控除が改正となっていますので、相続税を申告しなければならない方は平成26年以前より増加しています。

相続税を申告しなければならないかどうかは正味の遺産額が基礎控除額を超えるかどうかで判定することとなります。

正味の遺産は、相続や遺贈によって取得した財産及び相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の合計額から債務などの金額を控除し、更に相続開始前3年以内の贈与財産の価額を加算して計算します。

基礎控除額は平成27年より「3000万円+600万円×法定相続人の数※」の数となっています。※養子がいる場合、法定相続人の数の計算に制限があります。

国税庁ホームページに「相続税の申告要否判定コーナー」がありますので、これを利用して計算してみるのもひとつの方法です。

https://www.keisan.nta.go.jp/sozoku/yohihantei/top#bsctrl

税務署から「相続についてのお尋ね」が届いて回答しなければならない場合もこの申告要否判定コーナーを利用できます。