配偶者居住権の評価方法

平成31年度の税制改正大綱において、相続税における配偶者居住権の評価額の計算方法が定められています。

平成30年7月に改正された民法において配偶者居住権が新たに創設されたことに伴って相続税における評価方法を定めたものです。

なお、配偶者居住権に関する民法の規定については平成32年4月1日施行となっています。

配偶者居住権とは、配偶者が居住していた被相続人(お亡くなりになった方)所有の建物について、遺産分割等により、終身又は一定期間、配偶者がその建物に居住することができる権利です。

相続税では、以下のように評価額を計算することとされました。

1.配偶者居住権(建物)=建物の相続税評価額-以下の計算額(A)

(A)=建物の相続税評価額×(建物の残存耐用年数-居住権の存続年数※)÷残存耐用年数×居住権の残存年数に応じた民法の法定利率による複利現価率
※建物の残存耐用年数-居住権の残存年数がゼロ以下となる場合はゼロ

2.配偶者居住権(敷地に対する権利)=土地の相続税評価額-以下の計算額(B)

(B)=土地の相続税評価額×居住権の残存年数に応じた民法の法定利率による複利現価率