住宅取得資金非課税制度を適用する際の注意点

住宅取得等資金の贈与税の非課税制度を適用する際の要件のひとつとして、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築、取得をしなければならないというものがありますが、翌年3月15日までに住宅の引き渡しができない(間に合わない)場合、建売住宅又は分譲マンションを取得する場合と家屋を自分で新築する場合で取り扱いが異なるため、注意が必要です。

自分で家屋を新築する場合、「新築」には、贈与を受けた翌年3月15日において屋根(その骨組みを含む)を有し、土地に定着した建造物として認められる時以後の状態にあるものが含まれることとされています。引き渡しが翌年3月15日以後となっても適用が可能です(但し、翌年12月31日までにはその家屋に居住しなければなりません)。

一方、建売住宅又は分譲マンションの「取得」については、そのような状態にあるものが含まれていません。従って建売住宅や分譲マンションについては、翌年3月15日までに引き渡しを受けなければ非課税制度の適用はありません。