相続税の申告書を提出する前に申告義務者が死亡した場合の申告期限

相続税の申告をしなければならない方が、申告書を提出しないでお亡くなりになった場合、申告期限は延長されるのでしょうか?

ある方(A)がお亡くなりになり、相続税の申告書を提出しなければならない方(B)が、申告書の提出期限前に申告書を提出しないで死亡した場合、死亡した者(B)の相続人及び包括受遺者は、相続の開始があったことを知った日(申告義務者(B)が死亡した日)の翌日から10か月以内に、死亡した者(B)に代わって申告書を提出する義務があります。

ただし、申告期限が延長されるのは、あくまで死亡した方(B)の分の相続税の申告ですから、その他の相続人(B以外のAの相続人)については原則通り相続の開始があったことを知った日(Aが死亡した日)の翌日から10か月以内に申告書を提出することになります。