成人年齢の引き下げに伴う税制上の措置
平成31年度税制改正では、民法における成人年齢の引下げに伴う税制上の措置が行われています。
具体的には、以下のとおりです。
1.相続税の未成年者控除の対象となる相続人の年齢を18歳未満(改正前20歳未満)に引き下げる。
2.以下の制度における受贈者の適用要件を18歳以上(改正前20歳以上)に引き下げる。
・相続時精算課税制度における受贈者
・直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例
・相続時精算課税適用者の特例(租税特別措置法)
・非上場株式等に係る贈与税の納税猶予制度
これらの規定は平成34年4月1日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用されます。