相続した不動産の所有期間(長期譲渡所得と短期譲渡所得の区分)は?
個人の方が土地・建物等の不動産を譲渡した場合、譲渡所得として他の所得と分離して税金を計算することになります(分離課税)。
その場合、譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年を超える場合は長期譲渡所得となり、譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年以下の場合は短期譲渡所得となり、それぞれ異なる税率で課税されますので、所有期間の判定が重要です。
長期と短期の判定の際、相続した不動産の所有期間については、原則として被相続人(お亡くなりになった方)の取得した日から計算することとなっています。相続人の方が相続した時からの所有期間ではないことに注意が必要です。