相続税額の2割加算に注意

相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与により財産を取得した人が、被相続人(お亡くなりになった方)の一親等の血族(代襲相続人となった孫(直系卑属)を含む。)及び配偶者以外の人である場合、通常の相続税額に加えて20%加算されるという規定があります。

例えば、兄弟・姉妹が法定相続人になり、相続により財産を取得した場合、20%加算の対象となります。また、孫を養子にしてその孫が相続により財産を取得した場合でその親である被相続人の実子が生存している場合も孫は二親等となるため、20%加算の対象となります。