低未利用地等を譲渡した場合の特別控除(令和2年度税制改正)

令和2年度税制改正大綱において「低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除の創設」が記載されています。

概要は以下のとおりです。

個人が都市計画区域内にある低未利用土地等を譲渡した場合、低未利用地等の譲渡益から100万円を控除することができることとする。
主な要件
・譲渡価額がその上にある建物等を含めて500万円以下
・その年1月1日において所有期間が5年超
・低未利用地であったこと及び譲渡後の土地の利用について市区町村の長による確認がされた場合にのみ適用
・土地基本法等の一部を改正する法律(仮称)の施行日又は令和2年7月1日のいずれか遅い日から令和4年12月31日までの間に低未利用地等を譲渡した場合に適用