店舗兼住宅について贈与税の配偶者控除を利用する場合

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除できるという特例があります。

店舗兼住宅の持分の贈与をする場合、この贈与税の配偶者控除についてはどのような取り扱いになるのでしょうか?

 

店舗兼住宅の持分については、居住用部分から優先的に贈与を受けたものとして配偶者控除を適用して申告することができるとされています。

また、居住用部分がおおむね90%以上の場合には、全て居住用不動産として取り扱うことが可能です。