香典には税金が課税されるのか

個人から個人へ財産を贈与した場合、原則として贈与税の課税対象となりますが、財産の性質や目的などから贈与税が課税されないものがあります。

個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、見舞いなどのための金品で社会通念上相当と認められるものについては贈与税の課税対象となりません。

香典については、金銭を受領するのはあくまで遺族であるため、相続税の課税対象にもなりません。一方、香典返しのためにかかった費用については、相続税を計算する際に相続財産から控除できる葬式費用に該当しないこととされています。