相続財産を寄附した場合

相続により取得した財産を国・地方公共団体や一定の法人に寄附した場合、寄附した財産について相続税の課税対象としない特例があります。

この制度は、以下の条件を満たした場合に適用されます。

①相続や遺贈により取得した財産を寄附

②相続税の申告書の提出期限までに寄附

③国・地方公共団体、又は教育若しくは価額の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する特定の公益法人に寄附

④寄附した人又はその親族等の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果とならない

③の法人は、独立行政法人、国立大学法人、公立大学法人、公益社団法人、公益財団法人、日本赤十字社などが該当します。

なお、特定の公益法人が寄附を受ける場合、その法人が寄附を受けてから2年を経過した日まで特定の公益法人に該当しないこととなった場合、又は寄附を受けた財産を2年を経過した日までに公益を目的とする事業に使用していないときは適用されません。