相次相続控除とは?

相続税には、短期間に相続が続けて発生した場合に相続税の負担を軽減するため、相次相続控除とよばれる制度があります。

具体的には10年以内に2回以上の相続があった場合、一次相続において課税された相続税のうち、前の相続からの年数1年につき10%逓減した後の金額を次の相続の相続税額から控除することができます。

相次相続控除の適用要件は以下のとおりです。

1.被相続人の相続人のみ適用可能
2.相続開始前10年以内に開始した相続により今回の被相続人が財産を取得している
3.前回の相続により取得した財産について今回の被相続人に対して相続税が課税されている