道路より高い(低い)位置にある宅地の評価
道路より高い位置にある宅地又は低い位置にある宅地でその付近にある宅地に比べて著しく高低差のある宅地については、利用価値が低下している宅地として、利用価値が低下していないものとして評価した場合の価額から、10%を乗じた額を控除することができます。
ただし、路線価又は固定資産税評価額又は倍率が利用価値の著しく低下している状況を考慮して付されている場合には、控除することはできません。
越谷の相続税は経験豊富な地元越谷市出身の税理士へお任せください
道路より高い位置にある宅地又は低い位置にある宅地でその付近にある宅地に比べて著しく高低差のある宅地については、利用価値が低下している宅地として、利用価値が低下していないものとして評価した場合の価額から、10%を乗じた額を控除することができます。
ただし、路線価又は固定資産税評価額又は倍率が利用価値の著しく低下している状況を考慮して付されている場合には、控除することはできません。