相続で取得した不動産をすぐに売ったら
相続で取得した不動産を譲渡する場合、譲渡が相続税の申告期限後3年以内であれば、相続税の取得費加算の特例が適用できます。
相続税の申告期限後3年以内に譲渡した場合、納付した相続税額のうち、譲渡した土地・建物に対応する相続税相当額を取得費に加算して譲渡所得を計算することができます。
平成26年12月31日以前に相続又は遺贈により取得した土地を相続税の申告期限後3年以内に譲渡した場合は、相続により取得した譲渡した土地も含めて全ての土地に対応する相続税額を加算することができましたが、平成27年1月1日以後に相続又は遺贈により取得した土地については、譲渡した土地に対応する相続税額のみ加算することとなっています。