配偶者居住権が合意により消滅した場合

相続発生後、配偶者居住権が設定され、その後配偶者居住権が配偶者と建物所有者(建物敷地も所有者が同じ)との合意により無償で消滅した場合、税務上はどのように取り扱われるのでしょうか。

対価を支払わずに配偶者居住権が消滅した場合、原則として、建物(敷地)所有者が、消滅直前に配偶者が有していた配偶者居住権の価額(土地を配偶者居住権に基づき使用する権利の価額も含む)に相当する金額を配偶者から贈与により取得したものとして取り扱われます。

なお、民法第597条第1項及び第3項、民法第616条の2の規定によって配偶者居住権が消滅した場合は贈与により取得したものと取り扱われることはありません。