外国にある土地の評価

相続税及び贈与税を計算する際、日本国内に所在する土地については、路線価方式又は倍率方式によって評価をすることになりますが、外国にある土地については、路線価も固定資産税評価額も存在しません。そのような土地についてはどのように評価をすればいいのでしょうか。

 

国外に所在する土地については、原則として売買実例価額、地価の公示制度に基づく価格および鑑定評価額等を参酌して評価をすることとされています。なお、課税上弊害がない限り、取得価額又は譲渡価額に、時点修正するための合理的な価額変動率を乗じて評価することができます。