法定相続情報一覧図について

相続税で小規模宅地等の特例を適用する際、戸籍謄本(相続開始日から10日を経過した日以後に作成されたもので、被相続人の全ての相続人を明らかにするもの)又は図形式の「法定相続情報一覧図の写し」を申告書と共に提出する必要がありますが、この相続税の申告書に添付する「法定相続情報一覧図の写し」については、子の続柄が、実子又は養子のいずれかであるかが分かるように記載されている必要があります。

また、被相続人に養子がいる場合は、その養子の戸籍の謄本又は抄本の添付も必要になります。

「法定相続情報一覧図の写し」を相続税の申告書に添付する資料として使用する場合は、上記に注意が必要です。