亡くなった年に贈与を受けた場合の贈与税

子供が、親が亡くなる前に親から財産の贈与を受け、その贈与があった同じ年に親が亡くなったことによる相続によって財産を取得した場合、贈与で受け取った財産については贈与税の対象となるのでしょうか。

相続又は遺贈により財産を取得した場合、その相続開始の年に被相続人から贈与によって取得した財産については、相続税の課税価格に加算して相続税が課税されることとなります。

この場合、贈与財産については贈与税が課税されないこととなります。

なお、被相続人から相続又は遺贈により財産を取得せず、贈与財産だけ取得した場合については、贈与税の課税対象となります。