贈与税の延納制度

贈与税には、一括で税金を納付することが困難な方が利用できる延納という制度があります。延納制度を利用すると5年以内の期間で分割して贈与税を納付することが可能となります。

延納制度を利用するためには、以下の3つの要件が必要です。
①申告による納付税額が10万円を超えている
②金銭で一度に収めることが困難な理由がある
③担保を提供する(延納税額が100万円以下で延納機関が3年以下の場合は担保不要)

延納する手続きとしては、贈与税の納期限又は納付すべき日(延納申請期限)までに担保提供書類を添付した延納申請書を税務署に提出することが必要です。
また、延納できることとなった税金には、一定割合の利子税が課税されます。