評価額がゼロとなる私道とは?
相続税及び贈与税の財産評価において、私道が不特定多数の者の通行の用に供されているときは、評価しない(評価額はゼロとなる)こととされています。
具体的にはどのような場合が不特定多数の者の通行の用に供されているときに該当するのでしょうか。
以下のような場合が不特定多数の通行の用に供されているときに該当するとされています。
・公道から公道へ通り抜けできる私道
・行き止まりの私道だが、その私道を通行して不特定多数の者が地域等の集会所、地域センター及び公園などの公共施設や商店街等に出入りしている
・私道の一部に公共バスの転回場や停留所が設けられており、不特定多数の者が利用している