路線価等に係る地価変動補正率(令和2年7月~9月)

令和3年1月に令和2年分の路線価等に係る地価変動補正率表が公表されました。

令和2年7月から9月までの間に、大阪市中央区の一部の地域に所在する土地等を相続等により取得した場合、路線価に地価変動補正率を乗じた価額に基づき土地等の評価額を算出することとなりました。

具体的な地価変動補正率は以下のとおりです。

大阪市中央区心斎橋筋2丁目 0.96
大阪市中央区宗右衛門町 0.96
大阪市中央区道頓堀1丁目 0.96

例えば、路線価が1,000,000円の場合、1,000,000円×0.96=960,000円を使用して土地等の評価額を算出することになります。