一時的に空室があるアパートの敷地の評価

相続税・贈与税の財産評価において、貸家の敷地の用に供されている宅地は貸家建付地として評価をします。アパートの敷地も貸家建付地となります。

貸家建付地の評価方法は、以下の算式によります。

貸家建付地の価額=自用地としての価額-自用地としての価額×借地権割合×借家権割合×賃貸割合

算式に賃貸割合が出てきますが、過去から継続して入居者がいるアパートでたまたま課税時期に一時的に空室があるような場合はこの賃貸割合はどのように考えるのでしょうか。

アパートの空室部分が継続的に賃貸されてきてもので、課税時期において一時的に賃貸されていなかったと認められる部分については、賃貸されている部分として賃貸割合を計算して差し支えないこととされています。なお、この「一時的に賃貸されていなかったと認められる」部分に該当するかどうかは、以下の状況などを総合的に判断することとされています。
・各独立部分が課税時期前に継続的に賃貸されてきたものかどうか
・賃借人の退去後速やかに新たな賃借人の募集が行われたかどうか
・空室の期間、他の用途に供されていないかどうか
・空室の期間が課税時期の前後の例えば1か月程度であるなど一時的な期間であったかどうか
・課税時期後の賃貸が一時的なものではないかどうか