死亡日までの未収家賃計上の要不要について

不動産賃貸を行っている方が亡くなった場合、賃貸借契約における賃貸料の支払期日が死亡日までに到来していて死亡日までに賃貸料を受領していないものは未収賃貸料として相続税の課税価格に算入する必要があります。

例えば、貸家の賃貸借契約上、4月分の家賃の支払期日が前月の末日である3月31日となっていて、4月分の家賃を受領しないまま4月5日に亡くなった場合、4月分の家賃は未収家賃として相続税の課税対象になります。

では、賃貸料の支払期日が前月ではなくその月の末日という契約で、月の途中で(例えば15日)に亡くなった場合、1日から死亡日(例えば15日)までの賃料を日割りで計算して未収賃貸料として相続税の課税価格に算入しなければならないのでしょうか。

賃貸借契約上、死亡した日において家賃の支払期日が到来していないものについては、既経過分の家賃相当額を課税価格に算入する必要はないこととされています。