税務関係書類の押印について

令和3年度税制改正により、税務署に提出する申告書や届出書の押印が原則不要となりましたが、従来通り押印が必要な書類もあります。

①担保提供関係書類及び物納関係書類のうち、実印の押印及び印鑑証明書の添付が必要な書類

②相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち、財産の分割の協議に関する書類

②については配偶者に対する相続税額の軽減や、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受ける際に添付が必要な遺産分割協議書(財産の分割の協議に関する書類)に実印の押印が必要とされています。

比較的適用頻度が多い特例に係る書類ですので、特例を適用する際に添付する遺産分割協議書については従来通り押印と印鑑証明書が必要で税制改正の影響はないことを認識しておく必要がありいます。