自筆証書遺言書保管制度とは?

自筆証書遺言書保管制度が令和2年7月から開始されています。
この制度は遺言者本人のみで作成した遺言を法務局(遺言書保管所)が保管する制度で、自筆証書遺言のメリットを損なわず、改ざんされる可能性がある等の問題点を解消するための制度として創設されたものです。

(1)公正証書遺言との違い
従来からある公正証書遺言との違いについて比較をしました。
公正証書遺言
①作成方法
法律専門家である公証人の関与の下、2名以上の証人が立ち会って行う遺言で、公証人は、遺言能力や遺言の内容の有効性の確認、遺言内容についての助言等を行います。財産の価額に応じた手数料がかかります。
②保管方法
原本は公証役場において厳重に保管されます。

自筆証書遺言書保管制度
①作成方法
遺言者本人が遺言書の全文(財産目録を除く。)、日付及び氏名を自書して作成します。
②保管方法
遺言者が作成した遺言書を法務局で預かります。保管の申請手数料は保管年数に関係なく1件につき3,900円で、公正証書遺言の費用と比較するとかなり低額なものとなっています。

(2)保管制度利用の注意点
・遺言書の申請をする遺言書保管所(遺言者の住所地、本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する保管所)を決め、事前に保管申請の予約をし、遺言者本人が保管所にて手続きをする必要があります。
・保管の際に、法務局職員が自筆証書遺言の方式について外形的な確認を行いますが、遺言の内容について法務局職員が相談に応じることはありません。
・保管された遺言書の有効性を保証するものではありません。