相続空き家譲渡の特例

相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等を平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に譲渡して、一定の要件に該当する場合は、譲渡所得の金額から最大3000万円まで控除することができます。

一般的に相続空き家譲渡の特例と言われています。

この特例を利用する場合、被相続人の居住の用に供されていた家屋について建築年の条件があります。

昭和56年5月31日以前に建築されたものである必要があります。

この昭和56年5月31日というのは、耐震関係の基準が大幅に強化されたのが昭和56年6月1日であり、それ以前の基準(旧耐震基準)によって建てられた住宅を耐震基準を満たすよう工事をしてから譲渡した場合、もしくは取壊しをして家屋の敷地を譲渡した場合にについてのみ適用される特例となっています。