分譲マンションを他人に貸し付けている場合

分譲マンションの1室について相続税の評価額を計算する場合、建物部分については固定資産税評価額が相続税の評価額となります。

土地については、マンションの敷地全体の評価額をまず算出します。路線価地域であれば路線価方式、倍率地域であれば倍率方式で評価することになります。全体の評価額にそのマンション1室に係る敷地権の割合(土地の持分割合)を乗じてそのマンションの土地の評価額を計算します。

分譲マンションについてはこの建物部分の評価額と敷地の評価額の合計額がその1室の評価額となります。

では、この分譲マンションの1室を他人に貸している場合はどのような計算をするのでしょうか。

計算方法としては一戸建てを他人に貸している際と同様の計算方法になります。

建物については建物の評価額に100%から借家権割合(全国一律30%)を控除した割合(70%)を乗じて計算します。

敷地については、貸家建付地の評価額の計算になりますので、

自分で使用している場合の敷地の評価額×(1-借地権割合×借家権割合)

という計算で評価をします。