相続税における葬式費用

相続税法第13条第1項第2号の規定により無制限納税義務者については、相続税の課税価格の計算上相続又は遺贈によって取得した財産の価額から葬式費用を控除することとされています。

具体的にどこまでがこの葬式費用に該当するかについては、相続税法では規定されていませんが、相続税基本通達13-4により以下のものが該当するとされています。

(1)葬式若しくは葬送に際し、又はこれらの前において、埋葬、火葬、納骨又は遺がい若しくは遺骨の回送その他に要した費用(仮葬式と本葬式とを行うものにあっては、その両者の費用)

(2)葬式に際し、施与した金品で、被相続人の職業、財産その他の事情に照らして相当程度と認められるものに要した費用

(3)(1)又は(2)に掲げるもののほか、葬式の前後に生じた出費で通常葬式に伴うものと認められるもの

(4)死体の捜索又は死体若しくは遺骨の運搬に要した費用