国民年金基金の遺族一時金

「国民年金基金」には、保証期間のある終身年金・確定年金があり、保証期間のある年金の加入者が、年金を受け取る前又は保証期間中に亡くなった場合には、遺族一時金が遺族に支給されます。

この遺族が受け取る遺族一時金は、相続税の課税対象になるのでしょうか。

あるいは、国民年金の未支給年金を遺族が受領した場合と同様に遺族の一時所得として所得税の課税対象となるのでしょうか。

 

国民年金基金の遺族一時金については、相続税の課税対象でも所得税の課税対象でもなく、非課税とされています。