財産評価基本通達6項とは
相続税、贈与税の課税価格計算の基礎となる財産の評価額の計算については、国税庁が定めた「財産評価基本通達」に従って行うこととなりますが、全てこの「財産評価基本通達」の記載通りに評価計算をすれば税務当局が認めるかというと、そうではありません。
「財産評価基本通達」どおりに評価額の計算をしても、その評価額が認められない場合があることが「財産評価基本通達」に記載されています。
財産評価基本通達6項です。
(この通達の定めにより難い場合の評価)
6 この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。