負担付贈与とは?

負担付贈与とは、受贈者(財産をもらう人)に一定の債務を負担させることを条件にした財産の贈与をいいます。

個人から負担付贈与を受けた場合、贈与財産の価額から負担額を控除した価額(財産と債務の差額)に課税されることとなります。

負担付贈与の贈与財産が土地・借地権、家屋・構築物など不動産である場合、不動産の評価は財産評価基本通達に基づく評価額ではなく、贈与を受けたときの通常の取引価額(時価)で評価をすることとされています。

例えば、親から時価2000万円の土地の贈与を受ける際に親の借入金1000万円を負担することとした場合、2000万円ー1000万円=1000万円が贈与税の課税対象となります。