利用価値が著しく低下している宅地

相続税、贈与税における宅地の評価計算において、利用価値が付近にある他の宅地の利用状況からみて、著しく低下していると認められるものの価額は、その宅地について利用価値が低下していないものとして評価した場合の価額から、利用価値が低下していると認められる部分の面積に対応する価額に10%を乗じて計算した金額を控除した価額によって評価することができます。

利用価値が著しく低下している宅地とは、以下のようなものとされています。

1 道路より高い位置にある宅地又は低い位置にある宅地で、その付近にある宅地に比べて著しく高低差のあるもの

2 地盤にはなはだしい凹凸のある宅地

3 震動の甚だしい宅地

4 1から3までの宅地以外の宅地で、騒音、日照阻害(建築基準法56条の2に定める日影時間を超える時間の日照阻害のあるものとします。)、臭気、忌み等により、その取引金額に影響を受けると認められるもの

ただし、路線価又は固定資産税評価額又は倍率が、利用価値の著しく低下している状況を考慮して付されている場合にはしんしゃくしないこととされています。