高圧電線の下にある土地の評価

高圧架空電線が土地の上に存在し、地役権が設定されている部分が存在する宅地については、承役地である部分も含め全体を1画地の宅地として評価した価額から、その承役地である部分を1画地として計算した自用地価額を基に区分地上権に準ずる地役権の価額を控除して評価します。

区分地上権に準ずる地役権の価額は、建築制限の内容により、自用地価額に以下の割合を乗じた金額によって評価することができることとされています。

①家屋の建築が全くできない場合…50%と承役地に適用される借地権割合とのいずれか高い割合

②家屋の構造、用途等に制限を受ける場合…30%