遺留分侵害額の請求と譲渡所得

平成30年の民法改正により、遺留分を侵害された者は、遺贈や贈与を受けた者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の請求をすることができるようになりました。

この、遺留分侵害額に相当する金銭の支払請求を受けた方が、金銭の支払に代えて所有している土地の所有権を請求した方に移転させた場合、所得税では、どのように取り扱われるのでしょうか。

遺留分侵害額の請求に基づく金銭の支払に代えて、所有している土地の所有権を移転した場合、代物弁済に該当することとなり、土地を所有していた方は遺留分侵害額に相当する額が土地の譲渡収入となり、譲渡所得の課税対象となります。