マンションの敷地と地積規模の大きな宅地の評価

お亡くなりになった方が分譲マンションの1室を自分で居住するために所有していた場合、相続税ではどのように評価計算を行うのでしょうか。

マンションは、敷地権(土地)の価額と区分所有する建物の合計額により評価します。

区分所有する建物については、固定資産税評価額により評価をします。

敷地権(土地)については、そのマンションの建物の敷地全体の評価額をまず算出し、敷地全体の価額に敷地権の割合を乗じて評価をします。

マンションの敷地全体の面積が三大都市圏においては500㎡以上、三大都市圏以外の地域では1000㎡以上で指定容積率等の要件を全て満たす場合、地積規模の大きな宅地の評価の適用対象となります。