未成年者控除の改正

相続税には未成年者控除という制度があり、相続や遺贈によって財産を取得した人(居住制限納税義務者又は非居住制限納税義務者を除く)が、満20歳未満の相続人である場合、その人の相続税額から10万円に相続開始の日から満20歳になるまでの年数(1年未満の端数は切り上げ)を掛けて計算した金額を控除することができます。

この満20歳までになるまでの年数ですが、令和4年4月1日以後に相続又は遺贈により財産を取得する者については、適用が満18歳未満の者となり、18歳になるまでの年数に10万円を掛けて計算することとなります。